長野県ペンション振興協議会規約

暫定的に、「観光課」を「信州ブランド・観光戦略局」と読み替え常任理事は空席とします

長 野 県 ペ ン シ ョ ン 振 興 協 議 会 規 約                         2005年(H17)4月20日 現在
   
第 1 章  総  則   
   
(名 称)  
第 1 条   この協議会は、長野県ペンション振興協議会(以下 「協議会」 という。)という。  
   
(目 的)  
第 2 条   協議会は、長野県のペンション相互の連絡を密にし、その健全な運営と利用 の促進を図ることを目的とする。  
   
(事 業)  
第 3 条   協議会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。  
      (1) 誘客宣伝  
      (2) 経営者等従事者の各種研修、講習会の開催  
      (3) 安全、衛生、接客等各種情報の提供  
      (4) 関係機関団体との連絡提携  
      (5) その他目的達成に必要な事項  
   
(組 織)  
第 4 条   協議会の会員は、長野県内各地区のペンション振興協議会及びその他関団体をもって構成する。  
   
第 5 条   協議会の事務所は、長野県商工部観光課内に置く。  
  
第 2 章 役員等  
   
(役員及び任期)  
第 6 条   協議会に次の役員を置き、任期は2か年とする。  
     ただし、再任を妨げない。  
    会 長 1名  
     副 会 長 若干名  
     理 事 各地区の代表者、及び常任理事1名  
    監 事 2名  
   
(役員の選出)  
第 7 条   役員は、総会において会員の中から選出する。  
    ただし、常任理事は長野県商工部観光課長の職にある者をもって充てる。  
   
(任務 )  
第 8 条   会長は、この会を代表し、会務を総理する。  
      2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。  
      3.理事は、理事会を組織し、重要事項を処理する。  
      4.常任理事は常務を処理する。  
      5.監事は、会計を監査し、総会に報告する。  
   
(顧問及び参与)  
第 9 条   協議会に顧問及び参与若干名を置くことができる。  
      2.顧問及び参与は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。  
      3.顧問及び参与は、総会又は理事会に出席して意見を述べることができる。  
   
   
第 3 章  会  議  
   
(会議)  
第 10 条   会議は、総会及び理事会とする。  
   
   
(総会)  
第 11 条   総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は年1回、臨時総会は必要に応じ会長がそれぞれ招集し、議長となる。  
   
(総会の成立と議決)  
第 12 条   総会は、会員とペンション振興協議会代議員(以下「代議員」という。)の総数の過半数の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって議決する。ただし委任状出席も認めるものとする。  
   
(代議員)  
第 13 条 代議員は、地区ペンション振興協議会(以下「地区協議会」という。)の会員の中から選出する。  
2.代議員の数は、地区協議会の会員数が10名以上20名までの場合は1名とし、  会員数が20名を超える地区協議会にあっては、会員数が20名までを加えるごとに代議員1名を増すものとする。  
   
(総会の議決事項)  
第 14 条 総会は、次の事項を議決する。  
(1) 規約の制定及びその変更に関する事項  
(2) 事業計画及び予算に関する事項  
(3) 事業報告及び決算に関する事項  
(4) その他重要な事項  
   
(理事会)   
第 15 条 理事会は、正副会長及び理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。  
(理事会の成立と決議)  
第15条の2  理事会は構成理事の過半数の出席をもって成立する。  
        但し、地区代表の理事は事前に届出をして地区ペンション会員の中から代理となる者を選任し出席させることができる。  
     2.理出席も困難な事由がある場合は委任状出席も認めるものとする。  
    3.理事会の議決は、理事会に出席した理事の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長である会長がこれを決する。  
第 16 条 理事会は、次の事項を議決する。  
(1) 総会に付議する事項  
(2) その他重要な会務の運営に関する事項  
      
第 4 章  事務局  
   
(事務局)   
第 17 条 協議会に事務局を設け必要な職員(幹事、書記)を置くことができる。  
2.事務局に関する事項は、会長が別に決める。  
   
                  
第 5 章  会  計  
   
(経費)   
第 18 条 協議会の経費は、会員の負担金、寄付金、その他の収入をもってあてる。  
2.会員の負担金として、年会費及び入会金を徴収する。  
詳細は付則にて定める。  
   
(事業会計年度・会計)  
第 19 条  協議会の事業会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる  
   2. 協議会は、理事会の議決を経て特別の理由により必要と認められる場合特別会計を設けることができる。  
   
第 6 章  部  会  
   
(部会)  
第 20 条 会長は、協議会の事業遂行上必要と認めるときは、部会を設置することが  できる。  
   2. 部会設置に関する必要な事項は、理事会にて議決する。  
   
第 7 章  雑  則  
   
(細則)  
第 21 条 本規約に定めるもののほか、会務運営上必要な細則は理事会にて議決し、会長が別に定める。  
   
   
附 則  
   
付則 1この規約は、昭和57年5月14日から施行する。 
   
付則 2 平成8年5月27日、第6条を一部改正、同日施行する。 
   
付則 3 平成9年5月27日、第19条 第20条 第21条を追加、同日施行する。 
   
付則 4 各地区協議会は総会で承認された基準に従い年会費を負担する。 
 A各地区協議会において新規に加盟するペンションがある場合は、総会で承認 された基準に従い入会金として新規加盟料を徴収する。 
 B協議会に入会する者(団体)は、総会で承認された基準に従い入会金を納めなければならない。 
 C入会金、新規加盟料は、協議会あるいは各地区協議会から退会する場合でも返還しない。 
   
付則 5 入会金の創設にともなう既存各地区協議会の入会金は、経過措置として会員証特別会計の徴収金を充当処理する。 
 A協議会あるいは各地区協議会から退会する場合は、貸与・交付した会員証を返却しなければならない。 
   
付則 6 平成13年5月16日、第15条の2 追加、第18条 第19条 改正、同日施行する。 
   
付則 7 平成15年5月14日「入会・退会手続き」追加
     平成15年5月14日「入会金・新規加盟料の基準」3.項追加
   
付則 8 2005(平成17)年4月20日「各地区協議会の年会費の基準」減額改正
     2005(平成17)年4月20日「役員手当」減額改正
 
 
各地区協議会の年会費の基準  
   
各地区協議会に加盟するペンション会員数に3,300円を乗じた金額とする。  
  2 各地区は、6月末日までに各地区協議会年会費を納入する
  3 上記2項が達成されない場合、会員としての権利が制限される場合もある。
   地区協議会へのリンク停止・全P会員としての権利制限等。
  4 地区協議会のない地域においてWEB(個人)会員を認め、年会費は6300円とする。
  5 地区協議会のある地域においては、WEB(個人)会員は地区協議会の承認を必要とする。

            2005/04/20改正
   
入会金・新規加盟料の基準  
   
地区協議会として入会する場合は、加盟ペンション数に3000円を乗じた金額を入会金として納めるものとする。  
   
A地区協議会に新規の加盟ペンションがある場合は新規加盟料として3000円を徴収する。  
   
B年度途中に新規の加盟ペンションがある場合の年会費は加盟月を含めた月数に300円を乗じた金額を当該年度の年会費とする。
入会・退会手続き
(入会)
長野県ペンション振興協議会に地区協議会が入会しようとするときは、理事会の承認を要する。
入会の申請は書面をもってする。
(退会)
長野県ペンション振興協議会から地区協議会が退会しようとするときは、地区協議会は書面をによる退会届を事務局に提出しなければならない。
地区協議会が解散・消滅のため退会する場合も同様とする。
A地区協議会の退会は、理事会に報告され確認される。
B年度途中の退会の場合は、当該年度までの年会費および地区協議会が負担すべき金員を支払わなければならない。
C退会に伴い問題が発生した場合は、長野県ペンション振興協議会と地区協議会で協議の上解決する。
 
役員手当(顧問・参与・会計・事務局長等を含む)  
以下の役員には役員手当一律5,000円を支給する。
    会長・副会長・会計・事務局長・全P担当理事・監事・顧問・参与
         2005/04/20改正
   
役員旅費・交通費(顧問・参与・会計・事務局長等を含む)  
   
役員の職務に関する旅費・交通費は実費を支給する。  
   
A交通費の計算基準  
   
 自家用車使用の場合 10 km当たり ○○円で計算し支給する。 
 交通機関利用の場合は実費を支給する。 
   
役員弔事規定   
   
第1条 (目的)  
   
長野県ペンション振興協議会の発展に寄与された故人の功績を称えるとともにその死を悼むことを目的とする。  
   
第2条 (対象者)  
   
現職の役員及び正副会長職経験者が逝去された場合を対象とする。  
   
第3条 (弔事見舞の方法)  
   
香典・献花・弔電などをもってする。  
   
第4条 (役員協議)  
   
この弔事規定の具体的な適用に当たっては正副会長の協議を必要とし、事後に  理事会に報告しなければならない。